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解雇が認められる合理的な理由とは?|失業したら…転職・退職の方法

この不況の世の中、不安に苛まれて日々過ごしている人は少なくないでしょう。
近しい会社でのリストラの話は珍しくもなくなったし、近所のご主人が会社をクビになったという話もよく耳にします
不意の宣告されたリストラなんて、いくら不景気とは言っても簡単に「はい、分かりました」と受け入れるわけにはいきません。
対応策を考え、いつ自分の身に降りかかるかわからないリストラに備えておく必要があるでしょう。

最初に会社が社員を解雇するにあたり、社会的常識から見て納得できるだけの合理的な理由が必要となります。
要するに一方的に社員を解雇されるという事は、会社には認められていないのです。
代表的な例として社員の側に何か非がある場合(普通解雇、懲戒解雇)や経営不振による人員整理の場合(整理解雇)などが、この場合の合理的な理由になります。
リストラによる解雇は整理解雇に該当するのですが、幾つかの条件をクリアしなければ、合理的な理由でこの整理整頓を行なうには事は出来ません。
この要件を正確に把握し、リストラ対策としておく事が必要です。

●人員を削減する必要がある。
人員整理をするしか方法がない程、会社は切迫した状況なのか。
●解雇を避ける努力をしている。
努力の一環として、新規採用を中止したり、希望退職を募るという処置は実施したのか。
●解雇対象者を選ぶ基準が合理的である。
●妥当な解雇の手続きがとられている。
解雇の必要性などに関して誠意ある説明を、当該の社員や労働組合に行ったのか

これらの要件を十分に認識した上で、納得がいかないことがあった場合、不服申し立てを労働基準監督署に行って下さい。


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